公営ギャンブルの税金について
競馬、ボートレース、競輪、オートレースなどの公営ギャンブルで大勝ちした時に税金がかかる税金とは?
もし、いつか自分が高額払戻金を受けた場合の税金や控除額について知らないという方のため、公営ギャンブルの税金について紹介していきますのでご覧ください。
公営ギャンブルで受けた払戻金は「一時所得」
公営ギャンブルで払戻しを受けた場合、“一時所得”扱いとなり、一時所得が年間50万円を超えた際には確定申告が必要となります。
一時所得とは臨時的・偶発的な所得のことで「営利目的の行為」から得た所得ではなく、労務の対価や資産譲渡の対価として得たものではない“一時的な所得”のことを一時所得として扱われます。
以下が一時所得に該当します。
・生命保険の一時金
・懸賞や福引きの賞金品
・競馬や競輪の払戻金
・法人から贈与された金品
・遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
一時所得の計算方法
(一時所得の金額−経費(※注) − 特別控除額※最大50万円まで) ×1/2=一時所得の課税所得金額
※注)一時所得を生じた行為をするため、または収入の原因発生に伴い、直接要した金額に限る
課税所得金額は、一時所得として得た金額から、その所得を得るためにかかった経費と特別控除額を引き、2分の1を乗じることで求められます。
特別控除額は最大50万円が上限です。一時所得の金額から経費を差し引いた金額が50万円以上であれば特別控除額は50万円となります。
一時所得の金額から経費を差し引いた金額が50万円未満であれば、特別控除額は、その金額と同額になります。
つまり、一時所得の金額から経費を差し引いた金額が50万円未満であれば所得税は課税されません。
※注)“一時所得を生じた行為をするため”とは「当たり馬券」の購入金額を指しており、残念ながら原則として「外れ馬券」は経費とは認められておらず、収入金額から引くことができないので注意です。
外れ馬券が経費に認められるには
「外れ馬券」が経費として認められるためには“所得の種類”が重要になってきます。その理由は、税法によって、所得ごとに経費になるものが定められているためです。
こちらのケースは競馬ソフトを使い6年間にわたり、約72憶円の馬券購入で約78億円の払戻金を取得。当初は「一時所得」として判断され、外れ馬券が経費として認められず不服として提訴。一転して一審判決を退け「雑所得」として認められた判例です。
競馬の馬券の払戻金が一時所得と雑所得のいずれに該当するか、外れ馬券の購入費用が必要経費として控除できるか、が争われていた裁判において、
1.最高裁平成29年12月15日判決は、本件の競馬の馬券の払戻金については、馬券購入の態様や利益発生の状況等から雑所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費に該当する
2.東京高裁平成28年9月29日判決(最高裁平成29年12月20日上告棄却)は、本件の競馬の馬券の払戻金については、馬券購入の態様や利益発生の状況等から一時所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費に該当しない
と判断しました。
引用:国税庁
外れ馬券を経費として認めた理由は、馬券購入で得る払戻金を「営利を目的とする継続的行為から所得」として認定されたためで、馬券購入はギャンブルではなく「事業」として認定させることができたからです。
一時所得と雑所得の経費について
一時所得の経費は「特定の収入を得るために直接かかった支出」のため「当たり馬券」のみが経費扱いで「外れ馬券」は経費として認められません。
一方で雑所得の経費は「総収入金額を得るために直接要した費用の金額」で1年間の収入に対応する支出が必要経費と認められます。そのため「外れ馬券」も“営業収入を得るための投資”として必要経費に含めることができます。
所得税の計算式
課税所得金額を給与所得などの所得金額と合計して総所得金額を求め、総所得金額に応じた税率で所得税を計算すると総所得金額に応じた所得税の税率と控除額は以下のとおり。
総所得金額 × 税率−経費− 控除額= 所得税の金額
総所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超~ 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超~ 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超~ 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円超~ 1800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1800万円超~ 4000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
例)総所得が1,000万円の場合の所得税の税率は33%となり、総所得のうち500万円が一時所得で得た金額であれば、一時所得に課税される所得税は500万円×0.33=165万円。
なお、所得税額は総所得金額1,000万円の税率は33%、控除額は153万6,000円となっているため、総所得金額に課税される所得税は 1,000万円×0.33-153万6,000円=1,764,000円になります。
公営ギャンブルと税金まとめ
以上、公営ギャンブルと税金についてまとめてみました。
公営ギャンブルを賞金を得るための「事業」として事業の実態を示すことができれば、外れ馬券を経費として認められたケースもありましたが、趣味で公営ギャンブルを楽しむ一般レベルでは「外れ馬券」を経費として認めてもらうことは難しそうですね。
初心者の方など公営ギャンブルで得た払戻金でも確定申告を行い税金を納める必要があることは覚えておきましょう。
情報ソース:
相続税の教科書
国税庁 競馬の馬券の払戻金に係る課税について
国税庁 No1490.一時所得
国税庁 法第34条