公営ギャンブルで得た収益にかかる税金のルールと計算方法を徹底解説!
「競馬や競艇で大勝ちしたら、税金はどうなるの?」
そんな疑問を持つ方も多いはずです。実は公営ギャンブルで得た利益には、所得税がかかるケースがあります。しかも、申告しないと“脱税”になるリスクも…。本記事では、確定申告が必要なケースや、所得区分(雑所得・一時所得)の違い、公営ギャンブルにおける税金の基本ルールをわかりやすく解説します。
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公営ギャンブルで当たったら税金はかかる?
公営ギャンブルで得た払戻金(いわゆる「当たり」)には、税金がかかる可能性があります。
とはいえ、すべての人が申告や納税をしなければならないわけではありません。
ポイントは「年間の利益」と「どのような買い方をしているか」にあります。
公営ギャンブルの種類と課税対象
公営ギャンブルに含まれるのは、以下の4種目です:
- 競馬(中央・地方)
- 競艇(ボートレース)
- 競輪
- オートレース
これらはいずれも「払戻金(当選金)」が一時所得または雑所得として課税対象となります。
💡 宝くじの当選金は非課税ですが、公営ギャンブルは課税対象である点に注意が必要です。
払戻金すべてに課税されるわけではない理由
たとえば、ある年に「100万円当たった」としても、経費(購入した舟券・馬券などの金額)を差し引いた純利益が重要です。
さらに、一時所得に該当する場合は特別控除(最高50万円)があるため、課税されないケースもあります。
確定申告が必要なケースとは?
公営ギャンブルで得た払戻金が課税対象となるかどうかは、その年の「利益」と「買い方(継続性・規模)」によって異なります。
1. 一時所得として申告が必要なケース
以下のような買い方をしている人は、一時所得として申告が必要になる可能性があります。
- 趣味・娯楽として楽しんでいる
- 単発的な購入が中心で、金額もそれほど大きくない
- 収支を事業のように記録していない
この場合は、「払戻金 − 購入費用 − 特別控除50万円 × 1/2」の計算式で課税対象額が算出されます。
例:払戻金100万円 − 購入費60万円 − 特別控除50万円 = ▲10万円 → 課税対象ナシ(ゼロ)
2. 雑所得として申告が必要なケース
一方で、以下のようなケースでは、雑所得(事業性あり)として課税対象になる可能性があります。
- 継続的かつ大規模に舟券・馬券を購入している
- ソフト・AI・データ分析などを駆使し、明らかに利益追求が目的
- 購入記録・収支表を詳細に残している
- 利益が安定的に出ている(年間100万円以上など)
この場合は、収支すべてを「雑所得」として扱うため、必要経費も幅広く認められる可能性がありますが、税務署との見解の相違が起こりやすいため注意が必要です。
🚨 高額当選が続くと、ある日突然税務署から問い合わせが来る可能性も。
申告しないとどうなる?バレるの?
「少額だからバレない」「ネット投票なら安心」と思っていませんか?
実は、公営ギャンブルの払戻金に関しても、税務署は把握できる手段を持っています。

▶ バレるケースが増えている理由
- ネット投票(テレボート、SPAT4、即PATなど)を利用している
- 大きな金額の払戻しが頻繁にある
- 銀行口座に高額な入金があり、目立ってしまう
といった場合は、金融機関経由で税務署に情報が伝わる可能性があります。
また、過去には「ネット投票履歴」から申告漏れを指摘され、多額の追徴課税を課された事例もあります。
▶ 申告しなかった場合のリスク
- 延滞税:納付期限から時間が経つほど利率が上がる
- 過少申告加算税:税額の10~15%(場合により増加)
- 重加算税:悪質と判断された場合は最大35%
→ さらに、過去にさかのぼって最大5年間の調査対象となる場合も。
💡 確定申告をしておくことで「うっかりミス」や「無申告」によるリスクを回避できます!

外れ馬券・舟券は経費になる?
一見すると損しただけの外れ馬券・舟券。でも実は、条件を満たせば経費として認められるケースがあります。
▶ ポイントは「一体としての取引」
2015年の最高裁判決により、次のようなスタイルでの投票が「一体の経済活動」として認められ、経費扱いとなったケースがあります。
- 継続的に高額な投票を行っている
- 特定の投資スタイル(買い方)に基づいている
- 的中・不的中を含めて「収益目的」であることが明確
つまり、「たまたま1回当たった」程度では経費として認められませんが、
競馬・競艇を“副業的に”継続して取り組んでいる場合は、外れ馬券・舟券も必要経費となる余地があります。
▶ ただし、注意点も
- 趣味や娯楽としての投票はNG
- 投資的・反復的でなければならない
- 経費として認められるには「記録」が必須(購入履歴や予想ロジックなど)
💡 ネット投票を活用していれば、購入履歴が明確に残るため有利です!
いくら以上の払戻金で申告が必要?
結論から言うと、1年間の「払戻金から経費を差し引いた利益」が50万円を超えた場合は申告が必要です。
これは「一時所得」として扱われるため、特別控除の50万円が適用されます。
▶ 一時所得としての扱いとは?
競馬・競艇などで得た払戻金は、原則として「一時所得」に分類されます。
この一時所得には次のようなルールがあります。
区分 | 内容 |
---|---|
一時所得 | 競馬や競艇の払戻金、懸賞金など |
特別控除 | 年間50万円までは非課税 |
課税対象額 | (払戻金 - 経費 - 特別控除)×1/2 |
📌 つまり、「利益が50万円を超えたら、その超過分の半分」に対して課税されます。
▶ 例:申告が必要なケースと不要なケース
ケース | 払戻金 | 経費 | 差引利益 | 申告の要否 |
---|---|---|---|---|
A | 100万円 | 30万円 | 70万円 | 必要(超過分20万円の1/2が課税) |
B | 70万円 | 25万円 | 45万円 | 不要(50万円以下) |
💡 大きな払戻を受けた場合は、「経費」と「年間利益」を必ずチェックしましょう!
申告しないとどうなる?
もし、申告すべき払戻金の利益を申告しなかった場合、あとからバレてしまうとペナルティ(追徴課税)が発生します。
▶ 無申告・過少申告は税務署にバレる?
最近では、税務署も公営ギャンブルの払戻金データを把握しやすくなっています。
とくにネット投票では、登録口座や購入履歴が残るため、追跡が容易です。
▶ バレた場合のペナルティ一覧
内容 | 概要 |
---|---|
延滞税 | 納期限を過ぎた場合にかかる利息のような税金 |
加算税(無申告) | 最大20%が上乗せされる(悪質と判断されると40%に) |
加算税(過少) | 過少に申告した場合でも10%〜15%が追加されることがある |
💡 バレてからでは遅い!「利益が出た年」は素直に申告する方が安心です。
公営ギャンブルで必要な確定申告の方法
公営ギャンブルで得た利益は、雑所得として確定申告が必要になります。
ここでは申告の流れをわかりやすく解説します。
▶ 雑所得とは?
- 競馬・競艇・競輪・オートレースなどの払戻金から経費を差し引いた利益が「雑所得」に該当します。
- 年間の合計雑所得が20万円を超えた場合、確定申告の対象になります(会社員も対象)。
▶ 申告に必要なもの
必要なもの | 内容 |
---|---|
払戻金の記録 | 的中したレースの日時・払戻金額など |
経費の記録 | 購入した舟券・馬券の金額、必要経費など |
マイナンバー | 申告に必須 |
確定申告書B様式 | 国税庁HPまたは税務署で入手可 |
雑所得用の内訳書 | 雑所得の詳細を記載する書類(申告書に添付) |
▶ 申告方法の流れ
- 的中舟券の収支をまとめる
- 雑所得として金額を算出(払戻金−購入金額=利益)
- 確定申告書類を作成(ネット or 税務署)
- 2月16日〜3月15日の間に申告・納税する
📝 ネット投票履歴やアプリでの自動集計などを活用すると、記録がラクになります。
雑所得と一時所得の違い
公営ギャンブルの払戻金は基本的に「雑所得」扱いですが、まれに「一時所得」とされることもあります。
ここでは違いと、なぜ競馬・競艇などが「雑所得」として扱われるのかを解説します。
▶ 雑所得とは?
- 継続性・反復性がある所得
- 例:公営ギャンブル、FX、ネット収入、副業など
- 公営ギャンブルは、継続して馬券や舟券を購入しているため雑所得扱いとなります。
▶ 一時所得とは?
- 突発的・一時的な所得
- 例:懸賞金、生命保険の一時金、満期返戻金など
- 1回限りの的中で、趣味レベルや偶発的に得た払戻金は一時所得扱いになる場合もあります。
▶ 判定基準は「継続性」と「反復性」
判定要素 | 雑所得 | 一時所得 |
---|---|---|
継続性 | あり(定期的に購入) | なし(まれな購入) |
反復性 | あり(何度も舟券・馬券購入) | なし(1回のみの購入) |
的中状況 | 複数的中 | 偶然の単発的中 |
📌 判定は税務署や裁判所によって異なる場合があります。
不安な場合は税理士に相談するのが安心です。
公営ギャンブルの税率はいくら?
競馬・競艇・競輪・オートレースなどの公営ギャンブルで得た払戻金は、雑所得として課税されます。ここでは、その税率の仕組みを分かりやすく解説します。
▶ 税率は「所得税+住民税」の合計
雑所得は総合課税の対象となり、以下のような税率が適用されます。
課税所得金額 | 所得税率 | 住民税率 | 合計税率 |
---|---|---|---|
〜195万円 | 5% | 10% | 15% |
〜330万円 | 10% | 10% | 20% |
〜695万円 | 20% | 10% | 30% |
〜900万円 | 23% | 10% | 33% |
〜1,800万円 | 33% | 10% | 43% |
〜4,000万円 | 40% | 10% | 50% |
4,000万円超 | 45% | 10% | 55% |
※所得税には別途「復興特別所得税(2.1%)」が加算されます。
▶ 実際の計算はどうなる?
たとえば、公営ギャンブルの払戻金で100万円の利益が出た場合、ほかに収入がなければ「所得税5%+住民税10%」=約15万円の税金がかかる可能性があります。
▶ 雑所得の金額計算式
雑所得 = 総払戻金 -(的中に要した購入費用)
たとえば、100万円の払戻金を得るために10万円分の舟券を購入していた場合、雑所得は「100万円-10万円=90万円」となります。
申告しないとどうなる?
公営ギャンブルで得た利益を確定申告しなかった場合、後々税務署から指摘される可能性があります。申告漏れが発覚すると、通常の所得税に加え、**ペナルティ(加算税や延滞税)**が課されることになります。
▶ 申告漏れがバレるの?
結論から言うと、バレる可能性は十分あります。とくに以下のようなケースは注意が必要です。
- ネット投票やキャッシュレス決済で購入している場合(記録が残る)
- 頻繁に高額な払戻しを受けている場合
- 一定期間に高額な入出金を繰り返している場合(マネーロンダリング対策により監視強化)
▶ バレたらどうなる?追徴課税の種類
種類 | 内容 |
---|---|
無申告加算税 | 本来納めるべき税金の最大20%が追加される |
重加算税 | 意図的な隠蔽と判断された場合は最大40%が追加 |
延滞税 | 納付が遅れた日数に応じて利息のように課される |
▶ 「知らなかった」では済まされない!
税金の知識がなかったからといって、免除されることは基本的にありません。
税務署はギャンブルの払戻金にも目を光らせており、事例としては「過去5年分さかのぼって課税されたケース」もあります。
📝 まとめ:1回の大きな的中でも申告対象になることがあるので、「勝った年」は必ずチェックを!
確定申告が必要なケースとは?

ボートレース・競馬・競輪などの払戻金で課税対象になるケースは限られていますが、以下の条件に当てはまる場合は「確定申告」が必要です。
▶ 一時所得として課税される条件
公営ギャンブルの払戻金は「一時所得」として扱われ、以下の計算式で課税対象額が算出されます。
(払戻金 - 賭け金 - 特別控除最大50万円)× 1/2
✅ 例えばこんなケース
- 100万円の払戻金
- 30万円の賭け金
➡ 計算式: (100万円 − 30万円 − 50万円)× 1/2
=(20万円)× 1/2
= 10万円が課税対象
▶ 確定申告が必要なケースまとめ
状況 | 確定申告の必要性 |
---|---|
1回の払戻金が50万円以下 | 原則不要 |
払戻金が50万円を超え、賭け金を引いても利益が出る | 必要 |
高額払戻しを複数回受け、年間で50万円を超える | 必要 |
ネット投票で明確に取引履歴が残っている | 特に注意 |
💡 一時所得は他の所得(給与所得など)と合算され、課税所得の増加につながる可能性もあります。
場合によっては住民税や保育料、国民健康保険料などにも影響します。
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過去にあった課税事例【実例あり】
「当たったら税金がかかるって本当?」と疑問に思う方も多いですが、実際に課税された事例があります。ここでは過去に話題となった裁判や課税処分の事例を紹介します。
▶ 有名な裁判事例(大阪地裁 2014年)
ある男性が競馬の払戻金約5億7000万円に対して、約1億4000万円の追徴課税を受けた件が大きな話題となりました。
- 2007~2009年にかけて、競馬のネット投票で回収率を上げる独自の購入手法を使い、高額の払戻を得た男性に対して、
- 国税局は「雑所得」として申告漏れを指摘。
- 男性は「一時所得」と主張して訴訟に発展。
最終的に、大阪高裁で“継続性のある所得”として「雑所得」と判断され課税が確定しました。
📌 出典:朝日新聞デジタル(2014年5月23日)
▶ ボートレースでも申告漏れは対象に
ボートレースの高額的中も、税務署からの調査対象になる可能性があります。
- 特にネット投票の場合はすべての購入履歴がデジタルで残るため、口座の動きと紐付けて課税対象となることも。
- 実際に「年間数百万円の払戻を得ていたが無申告だった」というケースで、後に追徴課税を受けた事例も報告されています(※詳細な判例は非公開のケースが多いため、明示された裁判例は少ないですが、税理士による実務報告に多く見られます)。
▶ 高額的中時の心得
高額配当を得た際は以下を意識しましょう。
- 購入金額・払戻額を記録しておく
- 年間の収支を集計しておく
- 心配な場合は税理士に相談する
💡 100万円を超える払戻しを得た場合、たとえ申告が不要な場合でも「履歴を残す癖」をつけておくと安心です。
払戻金の税金対策は可能?
「高額的中したら、できれば税金を安くしたい…」
そう思うのは自然なことですが、グレーな節税はトラブルの元。ここでは、ボートレースの払戻金に関して正しくできる“税金対策”の基本を解説します。
▶ 払戻金は「必要経費を差し引ける」
雑所得として課税される場合、必要経費(舟券購入費用)を差し引いた金額が課税対象となります。
たとえば:
- 舟券購入:300万円
- 払戻金:800万円
→ 800万円 − 300万円 = 500万円が課税対象
この「必要経費」の範囲が非常に重要です。
▶ 経費として認められるもの
原則的に「的中したレースに関連する購入金額」が経費になります。
ただし、以下の点に注意が必要です:
経費になる例 | 経費にならない例 |
---|---|
的中レースの舟券 | 的中と無関係のハズレ舟券(※原則) |
同一日の同一レースのハズレ舟券(条件付き) | 期間・買い目がバラバラな舟券 |
税務署の判断は厳格ですので、一律にすべての舟券が経費になるとは限らない点にご注意ください。
🧾 出典:国税庁「No.1900 雑所得」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
▶ 複数レースでの購入は要注意
たとえば「1年かけて多数のレースを購入し、結果的に年間でプラスだった」場合でも、すべてのハズレ舟券が経費になるとは限りません。
実際に、過去の裁判では「継続的かつ組織的に購入し、利益を出すための行為」として一部の経費を認めたケースもありますが、個人の趣味の範囲と見なされると経費として否認される可能性もあります。
▶ 税理士に相談して正しく処理を
税務処理が不安な場合、競馬・ボートレースに詳しい税理士に早めに相談することをおすすめします。
- 記録の取り方
- 経費の計上方法
- 適切な申告タイミング
など、プロに相談することで安心感が大きく変わります。
公営ギャンブルの税金Q&A

競艇ファンが抱きがちな「税金に関するよくある疑問」をQ&A形式でわかりやすく解説します。
Q1. 舟券で当たったことがバレることはある?
A. 高額当選や銀行振込での受取の場合、バレる可能性はあります。
特に100万円を超える高額払戻金を「口座振込」で受け取った場合、金融機関から税務署に情報が通知されるケースがあります。
💡 現金で受け取っても、繰り返し大きな金額を当てている場合は注意が必要です。
Q2. 払戻金に税金がかかるのはいつ?
A. 年間の「雑所得」が20万円を超えたら課税対象です(会社員など給与所得がある人の場合)。
- 年間の舟券利益が20万円以下:原則申告不要
- 年間の舟券利益が20万円超:確定申告が必要
※ 自営業や無職の方は、1円でも利益が出れば申告義務がある場合も。
Q3. 家族名義で舟券を買ったら節税になる?
A. 原則NGです。贈与とみなされるリスクがあります。
たとえば、家族名義で当たっても、資金を出したのが本人であれば「贈与」と判断され、贈与税の課税対象になる場合があります。
Q4. 競馬と同じく「外れ馬券が経費として認められる」って本当?
A. 条件を満たせば認められることもありますが、すべてが対象になるわけではありません。
- 一定のルールで継続的に購入
- 的中と関連性が高い購入履歴を証明できる
などの条件を満たせば、裁判でも経費として認められた事例がありますが、個人の娯楽とみなされた場合は否認される可能性もあります。
Q5. 申告しなかったらどうなる?
A. 後からバレると「追徴課税+延滞税+加算税」がかかる可能性があります。
悪質なケースでは重加算税や刑事罰に発展する場合も。
“バレなければOK”という考えはリスクが高いため、正しい申告を心がけましょう。
記事まとめ:公営ギャンブルと税金
公営ギャンブルで得た払戻金は、実はしっかりと税金が関わってきます。
- 課税対象は「利益分(当たり−購入費)」
- 年間20万円超の利益は確定申告が必要(給与所得者)
- 外れ舟券は条件次第で経費として認められることも
- 申告漏れにはペナルティや追徴課税のリスクも
👉 知識がないと「無申告加算税」「延滞税」「重加算税」など思わぬ出費につながるため、舟券購入者も知っておくべき内容です。
